新たに農業をはじめたい方々へ
韮崎市では、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新たに農業をはじめる方々に対して、助成金を交付するなどの支援をしていますので、ご相談ください。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
交付対象者
次の要件をすべて満たす方(※交付対象者が農業経営を法人化している場合も対象)
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること
次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長に認められること
実質化された人・農地プランに中心経営体として位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で給付を受けられない。また、農の雇用事業及び経営継承・発展支援事業による助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
前年の世帯所得が600万円以下であること
地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持発展に向けた活動に協力する意思があること
資金交付金額
交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
※夫婦で農業経営を開始する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
※複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合は、青年就農者それそれに交付する。(経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。)
交付期間
最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
交付停止
- 上記の交付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 6か月ごとの就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合
- 国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合
- 前年の世帯全体の所得が600万円(経営開始資金を含む)を超えた場合
返還
- 交付停止要件(6を除く)に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
- 虚偽の申請等を行った場合
- 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
市営住宅等の情報
韮崎市には、市営住宅や定住促進住宅など公営の住宅のほか空家バンク制度があります。
- 市営住宅の入居申込について(韮崎市役所営繕住宅課)(韮崎市役所営繕住宅課)
- 定住促進住宅の入所申込について(韮崎市役所営繕住宅課)(韮崎市役所営繕住宅課)
- 空家バンクについて(韮崎市役所総合政策課)(韮崎市役所総合政策課)
- 県営住宅の入居申込について(山梨県住宅供給公社)
遊休農地の活用
韮崎市では、遊休農地等の有効活用を図るため、荒廃した農地を再利用し農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援しています。
関係機関へのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農林振興担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9104
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更新日:2023年07月13日