農用地区域からの除外について

更新日:2023年12月23日

農業振興地域制度について

  優良農地の確保のため、「農地法」による農地転用許可制度に併せ、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられております。山梨県が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これを受け、韮崎市では農業振興地域整備計画を策定し、農業用地として利用すべき区域を農用地区域として設定し、総合的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しています。

農業振興地域整備計画

 農業振興地域整備計画とは、優良な農地を確保するとともに農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、市町村が定める総合的な農業振興計画であります。山梨県から農業振興地域の指定を受け、今後10年間を見通して農用地区域を定めた「農用地利用計画」と農業振興に関する施策展開についての「基本計画(マスタープラン)」から構成されています。

農用地区域の設定要件

農用地区域には、以下の土地が含まれます。

  1. 集団的に存在する農用地(10ヘクタール以上のもの)
  2. 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成等を行っている土地
  3. 前2号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
  4. 農業用施設用地で2ヘクタール以上の規模のもの又は前記第1号及び第2号に掲げる土地に隣接しているもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形式その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためのその土地の農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地  

農用地区域からの除外手続き

 農用地区域の農用地(青地)において、住宅や工場等の建設、駐車場や資材置場等の計画があり、農地を転用(農業以外の目的に利用)しようとする場合は、農地法による転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外をする必要がありますので、農用地(青地)の転用をお考えの方は、事前にご相談ください。

除外申出の受付けについて

農用地区域からの除外の申出については、毎年1回、次のとおり申出の受付けております。
「農用地区域からの除外を希望される方へ」をご一読ください。 

申出受付期間

令和5年度の農用地区域からの除外申出について、令和5年12月22日(金曜日)

で受付を終了いたしました。

様式のダウンロード

農用地区域からの除外を行うには下記の除外要件を全て満たす必要があります。
また、除外申出受付後、農用地区域からの除外が決定されるまでに要する手続きは、概ね10か月の期間を要します。事業計画を検討する際にはご注意ください。(令和5年度受付の場合、除外決定は令和6年度となります。)  

※総合見直しの実施による令和4年度除外申出受付休止に伴い、令和5年度受付は例年より申し出件数が増える見込みとなっております。申出の状況により、除外決定まで更なるお時間を要する場合がございますので予めご了承ください。

農用地区域からの除外要件

  1.  申出地以外に農振除外地・宅地・雑種地等、代替すべき土地を所有していないこと。
  2.  農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ばすおそれがないこと。
  4. 農業用排水施設の分断や、排水の阻害等、農業用施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 国の直轄又は補助による土地改良事業、又はこれに準ずる事業で農業用排水路の新設、区画整理、農用地の造成等の施工に係る区域にある場合は、事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
  6. 当該農用地の農地中間管理権の存続期間が満了していること。

農用地区域からの除外手続きの流れ

農用地区域からの除外申出の受付

農用地区域内の農地について、農用地区域から除外したい旨の内容を上記により申出てください。

意見の聴取・調整・農用地利用計画(案)の作成

申出をいただいた農地について、農業振興への影響や除外基準等を勘案して、農用地利用計画の変更(案)を作成します。その際、県及び関係機関等との調整を行います。

韮崎市農業振興計画推進協議会への諮問

作成した農用地利用計画の変更(案)について、韮崎市農業振興計画推進協議会に諮問します。

県との事前協議

作成した農用地利用計画の変更(案)について、県と事前協議を行います。

公告・縦覧期間(30日間)

作成した農用地利用計画(案)について公告し、30日間縦覧します。この期間に市民の方は、意見書を提出することができます。

異議申出期間(15日間)

縦覧期間終了後、15日間異議の申出を行うことができます。

県との文書協議

協議申出の期間内に異議の申出がなければ、計画変更について、県と文書協議を行います。

公告・申出結果の通知

山梨県知事からの回答(同意)をもって、農用地利用計画の変更を公告します。また、申出をいただいた方(代理人が手続きした場合は、代理人)には、その結果を通知いたします。除外となった場合には、転用の許可申請の手続きを韮崎市農業委員会にて進めてください。

農用地区域内の農用地(青地)に農業用施設等を建てる場合

農用地区域内にある農用地(田・畑)に、農業用施設を建設する場合は、農用地区域から除外する必要はありませんが、その面積分だけ「農用地」から「農業用施設用地」として、用途区分を変更する必要がありますので、産業観光課備え付けの用紙にて届出をしてください。
また、農業用施設を取り壊した際には産業観光課へ届け出てください。  

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林振興担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線222・223・224・225)
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