児童手当
概要
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生相当年齢(18歳年度末)までのお子さん(施設入所児童を除く)を養育している方に児童手当を支給します。
出生・転入等により申請事由が発生した場合、手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
支給内容
手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数等により異なります。
- 養育する児童の人数は、大学生年齢(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
<児童の年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します>
- 0歳から3歳未満:[第1子、第2子] 月額1万5000円、[第3子以降]月額3万円
- 3歳から18歳年度末:[第1子、第2子] 月額1万円、[第3子以降] 月額3万円
対象者
対象となる年齢の児童を養育している方
- 父母が共にお子さんを養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。
申請できる人
対象となる児童を養育している方
申請期日
請求をした日の翌月分から支給されます。
- 月末に生まれた場合等は、出生の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生の翌月分の手当から受給できます。
手続きなど詳しくは
「児童手当について」をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2024年04月01日