児童手当

更新日:2024年04月01日

概要

家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学校修了までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。

所得が「所得制限限度額」以上の場合、児童手当は支給されませんが、「所得上限限度額」未満の場合に限り「特例給付」が支給されます。

支給内容

手当は、2月、6月、10月に、前月までの4か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数、養育する人の所得により異なります。

  • 養育する児童の人数は、高校修了相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

<「所得制限限度額」未満の場合>

児童の年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。

  • 0歳から3歳未満:月額1万5000円
  • 3歳から小学生:[第1子、第2子] 月額1万円、[第3子以降] 月額1万5000円
  • 中学生:月額1万円

<「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合>

年齢等にかかわらず、一律、以下の金額を支給します。

  • 1人当たり月額5000円

<「所得上限限度額」以上の場合>

  • 児童手当等は支給されません。

対象者

対象となる年齢の児童を養育している方

  • 父母が共にお子さんを養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

申請できる人

対象となる児童を養育している方

申請期日

請求をした日の翌月分から支給されます。

  • 月末に生まれた場合等は、出生の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生の翌月分の手当から受給できます。

手続きなど詳しくは

「児童手当について」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
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