一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃の許可(変更)申請について
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の申請について
排出者以外が行う「家庭系ごみや事業系ごみの収集運搬(荷卸含む)」、「一般廃棄物の中間処理及び最終処分」、浄化槽法に規定される「浄化槽清掃」については、市長への申請許可が必要です。
※本市では、令和6年度から当面の間、一般廃棄物処理(収集・運搬)業及び浄化槽清掃業の新規の許可は出しません。ただし、市内の中間処理場へ荷卸しのみを行う場合はこの限りでありません。
専ら物の収集運搬について
専ら物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維)は、その他環境省令で定める者が収集運搬する場合、一般廃棄物の収集運搬の許可なく業務を行うことができます。
ただし、専ら物を扱う事業者が市の許可なく一般廃棄物を回収することは違法行為となります。
一時的かつ大量に排出されたを家庭系ごみの有償収集について
引っ越しや空き家掃除等のように一時的かつ大量に排出されたを家庭系ごみを事業として収集運搬する場合、家庭系ごみの許可ではなく「事業系一般廃棄物の収集運搬業」許可が必要です。
申請方法について
※現在、受付ておりません。
一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)及び浄化槽清掃業の許可申請を行う場合は、下記の案内に基づき、申請書類を提出してください。
なお、新規に許可申請を行う場合は、必ず事前に担当課へ相談してください。
一般廃棄物・し尿収集運搬業許可申請案内 (PDFファイル: 1.1MB)
一般廃棄物・し尿収集運搬業許可申請様式 (Wordファイル: 19.0KB)
一般廃棄物処分業許可申請案内 (PDFファイル: 394.4KB)
一般廃棄物処分業許可申請様式 (Wordファイル: 19.4KB)
浄化槽清掃業許可申請案内 (PDFファイル: 288.0KB)
浄化槽清掃業許可申請様式 (Wordファイル: 16.8KB)
注意事項
- 郵送による受付はしておりません。必ずご持参ください。
- 申請内容や添付書類に不備がある場合、受付できません。
- 申請後、許可証の発行まで1か月程度要する場合があります。
一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可内容の変更について
一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可内容に変更事項が生じた場合、10日以内に市へ届けなければなりません。
(届出書様式内、下段にある添付書類を確認の上、提出してください。郵送による受付は行いません。)
許可書の内容が変更になり許可書の更新が必要な場合、許可書再発行申請書を併せて提出して下さい
処理業変更申請様式(車両) (Wordファイル: 16.5KB)
処理業変更申請様式(車両以外) (Wordファイル: 16.9KB)
一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可書の再発行について
許可書を汚損・き損した場合や、許可書の内容に変更があった場合など、再発行が必要になった場合は速やかに再発行申請を行ってください。
一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可等に係る手数料について
申請後、許可書(または不許可通知)を交付する際、送付する納付書にて手数料を納入してください。
種別 | 区分 | 手数料 |
---|---|---|
一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可申請手数料(更新を含む) | 1件 | 3,000円 |
一般廃棄物処理業(処分業)の許可申請手数料(更新を含む) | 1件 | 3,000円 |
許可再発行申請手数料 | 1件 | 1,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 生活環境担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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更新日:2025年03月28日