法定外公共物(道路・水路)に係る手続き

更新日:2021年03月31日

法定外公共物とは

いわゆる、里道(赤道、赤線)・水路(青線)等で、道路法、河川法等の公物法の適用若しくは準用のない公共物で、その地盤が国有財産となっているものを指します。

法定外公共物の持ち主が変わりました

経緯

平成12年4月1日に『地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律』が施行されました。

これに伴い国有財産特別措置法の一部が改正されたことにより、国土交通省が所管する法定外公共物は、機能管理及び財産管理とも市町村の自治事務とされました。

同時に、道路法が適用される市道や下水道法が適用される下水道敷きも韮崎市の所管となりました。
 

韮崎市に持ち主が変わらないもの

国土交通省以外の省庁が所管する法定外公共物

  • 例1:既に用途廃止がされ、財務省の持ち物になった土地
  • 例2:農林省の施設である、徳島堰

国土交通省から韮崎市へ譲与

国土交通省から韮崎市へ譲与について
平成14年4月1日 旧韮崎町全域、藤井町、大草町(若尾)
平成15年4月1日 穂坂町、中田町、穴山町
平成16年4月1日 神山町、旭町、大草町(若尾除く)、龍岡町
平成17年2月1日 円野町、清哲町

境界確認、確定について

 法定外公共物に隣接する土地を分筆、売買等の事情により境界を明らかにする必要がある方は、境界確認申請書を提出し立会いを行なって下さい。

これに伴う測量並びに付随した段取り及び経費は申請者の負担になります。
現地立会いは必ず行いますが、他の自治体等が隣接地に無く韮崎市単独での立会いは、隣接地所有者の立会いが済んでからになります。
なお、法定外公共物の有無は分間図を基に調査しますので、不動産登記法第14条地図(公図)に記載されていない法定外公共物の存在を現地立会いの前にご確認願います。

※市道用地の届け出は、こちらをご覧下さい。

使用・採取等に関する届け出について

次のような時は、管理者である韮崎市へ申請書の提出をし、許可を受ける必要があります。遺漏が無いようにお願いいたします。

使用許可申請

道路敷地の地中へ排水管を埋設、水路に橋を掛け出入口として利用する等、本来の目的以外の利用をする場合。

なお、利用目的によっては別表のとおり使用料が発生いたしますが、敷地の出入口や給排水管の横断敷設等と通常想定されるものは使用料免除の対象となりますので、事前にご確認下さい。

※市道用地の届け出は、こちらをご覧下さい。

採取許可申請

法定外公共物から生ずる石・土砂・砂礫・竹木・草等を採取する場合。
※上記『使用(採取)許可申請書』を提出して下さい。

工事執行承認申請

法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除去する場合。

工事完了後すみやかに、施工前・施行中・施工後の写真を必ず添付して下記様式により報告して下さい。

※市道用地の届け出は、こちらをご覧下さい。

許可を受けた者が行う申請

1.許可を受けた内容を変更する場合

2.許可を受けた者が、死亡等で次の者が許可を受け継ぐ場合

3.許可を受けた設置物等を、第三者へ譲る場合

4.許可を受けた設置物等が不要となった場合

※廃止の場合は、設置物等を撤去する為、工事執行承認申請及び原状回復届を提出すること。

用地の寄付について

道路が拡幅されたり、水路の流れが変わった時など、新たに法定外公共物とする場合は、用地寄付という形で受納いたしますので、申込みをお願いいたします。

※市道用地の届け出は、こちらをご覧下さい。

払い下げや付け替えについて

次のいずれかに該当すると認定した場合に限り、有償で払い下げを受けることが出来ますので申請をして下さい。

現況、道路又は水路として機能しておらず、今後とも機能回復する必要がない場合

代替施設の設置により存置の必要がなくなった場合 (付け替え)

※ご不明な点や申請する予定がありましたら、恐れ入りますが事前に地図や図面や写真等をお持ちの上、窓口へご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線251・252・253)
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