公害関係法令に関する届出等について

更新日:2026年02月04日

主な諸法令と届け出先

主な法令・条例と届出先
法令・条例 届出先 リンク先等
公害防止組織法 https://www.pref.yamanashi.jp/download/taiki-sui/index.html
こちらをご確認ください
大気汚染防止法 https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/taiki_todokede.html
悪臭防止法 こちらをご確認ください
水質汚濁防止法 http://https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/h2406suidakuhoukaisei.html
騒音規制法 こちらをご確認ください
振動規制法 こちらをご確認ください
山梨県生活環境保全に関する条例 https://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/65_009.html
こちらをご確認ください

届出にあたり、山梨県のホームページにつきましてもよくご確認ください。

騒音規制法関係

騒音規制法は、工場等の事業活動や建設工事よって発生する騒音について必要な規制を行なうことにより、市民の生活環境や健康の保護を目的として制定されました。

韮崎市では、騒音防止の観点から、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業によって発生する騒音について規制する地域を指定しています(※)。規制地域内の特定工場等は、当該規制地域内の規制基準を遵守しなければなりません。

※規制地域図はこちらをご確認ください。

当該指定地域内において、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合には、届出が必要となります。

特定施設に係る届出について

騒音規制法に規定される特定施設に係る各種届出書類
内容 提出期日 様式
新たに設置しようとする場合 設置工事開始の30日前まで 様式第1(Wordファイル:16.8KB)
既存施設が新たに特定施設に指定された場合 指定された日から30日以内 様式第2(Wordファイル:35KB)
種類ごとの数の変更 変更に係る工事開始の30日前まで 様式第3(Wordファイル:17KB)
騒音の防止の方法の変更 様式第4(Wordファイル:16.2KB)
氏名の変更等 変更があった日から30日以内 様式第6(Wordファイル:16KB)
廃止 廃止した日から30日以内 様式第7(Wordファイル:15.9KB)
継承 継承があった日から30日以内 様式第8(Wordファイル:16.2KB)

 

特定建設作業に係る届出について

建設作業開始の7日前までに、実施の届出をする必要があります。

振動規制法関係

振動規制法は、工場等の事業活動や建設工事よって発生する振動について必要な規制を行なうことにより、市民の生活環境や健康の保護を目的として制定されました。

韮崎市では、振動防止の観点から、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業によって発生する振動について規制する地域を指定しています(※)。規制地域内の特定工場等は、当該規制地域内の規制基準を遵守しなければなりません。

※規制地域図はこちらをご確認ください。

当該指定地域内において、特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合には、届出が必要となります。

特定施設に係る届出について

振動規制法に規定される特定施設に係る各種届出書類
内容 提出期日 様式
新たに設置しようとする場合 設置工事開始の30日前まで 様式第1(Wordファイル:20.1KB)
既存施設が新たに特定施設に指定された場合 指定された日から30日以内 様式第2(Wordファイル:35.5KB)
種類ごとの数・使用方法の変更 変更に係る工事開始の30日前まで 様式第3(Wordファイル:17.3KB)
振動の防止の方法の変更 様式第4(Wordファイル:16.2KB)
氏名の変更等 変更があった日から30日以内 様式第6(Wordファイル:16KB)
廃止 廃止した日から30日以内 様式第7(Wordファイル:15.8KB)
継承 継承があった日から30日以内 様式第8(Wordファイル:16.2KB)

特定建設作業に係る届出について

建設作業開始の7日前までに、実施の届出をする必要があります。

山梨県環境保全に関する条例関係

山梨県の事務処理の特例に関する条例により、山梨県生活環境の保全に関する条例のうち、騒音関するものに限り、市に届出が必要となります。

申請にあたり、山梨県のホームページにつきましてもよくご確認ください。

特定施設に係る届出について

山梨県環境保全に関する条例に規定される特定施設に係る各種届出書類
内容 提出期日 様式
新たに設置しようとする場合 設置工事開始の30日前まで

第5号様式(RTFファイル:87.6KB)

別紙4(RTFファイル:88.3KB)

既存施設が新たに特定施設に指定された場合 指定された日から30日以内
構造等の変更 変更に係る工事開始の30日前まで 第6号様式(RTFファイル:72.8KB)
氏名の変更等 変更があった日から30日以内 第7号様式(RTFファイル:56.3KB)
廃止 廃止した日から30日以内 第9号様式(RTFファイル:58.5KB)
継承 継承があった日から30日以内 第11号様式(RTFファイル:64.4KB)

特定建設作業に係る届出について

建設作業開始の7日前までに、実施の届出をする必要があります。

悪臭防止法関係

悪臭防止法は、工場等の事業活動によって発生する悪臭について必要な規制を行い、悪臭防止対策を推進することにより、市民の生活環境や健康の保護を目的として制定されました。

韮崎市では、工場等の事業活動によって発生する悪臭原因物の排出を規制する地域を指定しています(※)。規制地域内の工場等は、当該規制地域内の規制基準を遵守しなければなりません(特定施設設置届のような届出制度はありません)。

※規制地域図はこちらをご確認ください。

また、悪臭防止法では国民の責務として、飲食物の調理やペットの飼育等の生活によって生じる悪臭が周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう努めることが記されています。法の趣旨をご理解いただき、市民皆さまが過ごしやすい環境の維持にご協力いただけますようお願い申し上げます。

公害防止組織法関係

公害防止組織法は、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害防止に資する目的で制定されました。

特定工場のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に限り、市に届出が必要となります。

公害防止組織法に規定される特定施設に係る各種届出書類
内容 提出期日 様式
公害防止統括者の選任 選任した日から30日以内

様式第1(Wordファイル:21.5KB)

公害防止管理者の選任 様式第2(Wordファイル:25.3KB)
公害防止主任管理者の選任 様式第3(Wordファイル:21.7KB)
継承 遅滞なく 様式第3の2(Wordファイル:16.5KB)

公害規制地域図

悪臭防止法・騒音規制法・振動規制法の3法に基づき、規制地域を設定しています。
以下の図面をご参照ください。

※地域図調整中のため公開をお待ちください。

規制対象外の機種について

環境省では、引き起こす振動レベルが小さいことなどから、振動規制法における特定施設から除外し、規制対象となる低振動型圧縮機を指定しています。

詳細は環境省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1114
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